行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律. 改正 平成一一年 八月一八日法律第一三三号 (同 一四年一二月一三日同第一五二号) トップページ > 政策・審議会等 > 省議・審議会等 > 検討会等 > 刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会 > 刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会 第11回会議(令.
改正 平成一一年 八月一八日法律第一三三号 (同 一四年一二月一三日同第一五二号) 宮城県公安委員会等が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規 則 平成30年1月26日 宮城県公安委員会規則第2号 宮城県公安委員会等が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する 規則を次のように定める。 宮城県公安委員会等が所管する行政手続等における. (趣旨) 第一条 知事等が所管する手続等を、山梨県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 (平成十六年山梨県条例第四十五号。 以下「情報通信技術利用条例」という。) 第三条から第六条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を.
(趣旨) 第一条 知事等が所管する手続等を、山梨県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 (平成十六年山梨県条例第四十五号。 以下「情報通信技術利用条例」という。) 第三条から第六条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を.
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