監理 技術 者 専任. 監理技術者の 「職務を補佐する者」 を現場に専任で置くことで(建設業法26条3項但書)、 2件まで 現場を兼任できます(建設業法26条4項、施行令29条)。 この制度が適用される監理技術者を 「特例監理技術者」 と呼びます。 参照条文 専任技術者の配置は許可要件です。 ① 専任技術者の違反というと専任でないことがあげられます。 ② 主任技術者の不配置は違反ですが、専任配置でない場合でもokな場合があります。 ③ 監理技術者の専任配置は必須です。
監理技術者の 「職務を補佐する者」 を現場に専任で置くことで(建設業法26条3項但書)、 2件まで 現場を兼任できます(建設業法26条4項、施行令29条)。 この制度が適用される監理技術者を 「特例監理技術者」 と呼びます。 参照条文 専任技術者の配置は許可要件です。 ① 専任技術者の違反というと専任でないことがあげられます。 ② 主任技術者の不配置は違反ですが、専任配置でない場合でもokな場合があります。 ③ 監理技術者の専任配置は必須です。 監理技術者を専任で配置しなければいけない場合は、建築工事の請負代金について、 建築一式工事 は 7000万円以上 、建築 一式工事以外 では 3500万円以上 になります。
監理技術者を専任で配置しなければいけない場合は、建築工事の請負代金について、 建築一式工事 は 7000万円以上 、建築 一式工事以外 では 3500万円以上 になります。
監理技術者の 「職務を補佐する者」 を現場に専任で置くことで(建設業法26条3項但書)、 2件まで 現場を兼任できます(建設業法26条4項、施行令29条)。 この制度が適用される監理技術者を 「特例監理技術者」 と呼びます。 参照条文 専任技術者の配置は許可要件です。 ① 専任技術者の違反というと専任でないことがあげられます。 ② 主任技術者の不配置は違反ですが、専任配置でない場合でもokな場合があります。 ③ 監理技術者の専任配置は必須です。
0 Response to "監理 技術 者 専任"
Posting Komentar