選定保存技術. 3 一の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。 4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第56条の3第3項から第5項までの規定を準用する。 *引用は、『文化財保護法五十年史』(ぎょうせい 平成13 このため文化庁では、そのような 「文化財の保存技術」 のうち、保存の措置を講ずる必要があるものを 「選定保存技術」 として選定し、これらの技の保存 ・ 伝承を図っています。.
文化財を守るための伝統の名匠「選定保存技術」の支援を強化 赤池まさあき 参議院議員(自民党 比例代表全国区) ニュース from ameblo.jp3 一の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。 4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第56条の3第3項から第5項までの規定を準用する。 *引用は、『文化財保護法五十年史』(ぎょうせい 平成13 このため文化庁では、そのような 「文化財の保存技術」 のうち、保存の措置を講ずる必要があるものを 「選定保存技術」 として選定し、これらの技の保存 ・ 伝承を図っています。.
このため文化庁では、そのような 「文化財の保存技術」 のうち、保存の措置を講ずる必要があるものを 「選定保存技術」 として選定し、これらの技の保存 ・ 伝承を図っています。.
3 一の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。 4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第56条の3第3項から第5項までの規定を準用する。 *引用は、『文化財保護法五十年史』(ぎょうせい 平成13
0 Response to "選定保存技術"
Posting Komentar