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建設業法 監理技術者

建設業法 監理技術者. (1) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監 理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学 歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものである. 「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(国土建第272号 平成26年2月3日)」 では、主任技術者(監理技術者)については、近接する(10kmと規定)2以上の現場を管 理できるとしています。また、建築士法における管理建築士の専任性については、「 他の

技術 士 監理 技術 者
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監理技術者の専任の緩和(建設業法第26条) 【現状】 【改正後】 ・建設工事の請負代金の額が3500万円(建築 一式工事にあっては7000万円)以上である場 合については、監理技術者は現場に専任のもの でなければならない。 ・監理技術者の職務を補佐する者として政令で定 める者を. 「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(国土建第272号 平成26年2月3日)」 では、主任技術者(監理技術者)については、近接する(10kmと規定)2以上の現場を管 理できるとしています。また、建築士法における管理建築士の専任性については、「 他の (1) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監 理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学 歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものである.

監理技術者の専任の緩和(建設業法第26条) 【現状】 【改正後】 ・建設工事の請負代金の額が3500万円(建築 一式工事にあっては7000万円)以上である場 合については、監理技術者は現場に専任のもの でなければならない。 ・監理技術者の職務を補佐する者として政令で定 める者を.


「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(国土建第272号 平成26年2月3日)」 では、主任技術者(監理技術者)については、近接する(10kmと規定)2以上の現場を管 理できるとしています。また、建築士法における管理建築士の専任性については、「 他の (1)主任技術者【建設業法第26条第1項】 建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合は、元請・下請、請負金額に 係わらず、工事現場において施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者 を配置しなければなりません。 (2)監理技術者【建設業法第26条第2項】 (1) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監 理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学 歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものである.

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